2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
○蓮舫君 地方公共団体情報システム機構法では、総務大臣は何か問題があったときに機構に報告あるいは立入検査を命じることもできるんですよ。職員から聞くんじゃなくて、一体何が問題だったのか、これからどんどん普及していくんだったら二度と同じようなトラブルが起きないようにしなきゃいけないんですよ。 なのに、その説明も聞かないで、原因を詳細に分析をしないで、この補正予算案で九・三億更に予算をこの機構に渡す。
○蓮舫君 地方公共団体情報システム機構法では、総務大臣は何か問題があったときに機構に報告あるいは立入検査を命じることもできるんですよ。職員から聞くんじゃなくて、一体何が問題だったのか、これからどんどん普及していくんだったら二度と同じようなトラブルが起きないようにしなきゃいけないんですよ。 なのに、その説明も聞かないで、原因を詳細に分析をしないで、この補正予算案で九・三億更に予算をこの機構に渡す。
また、さきの通常国会において、理事長に対する代表者会議の命令権限の拡大など、J—LISのガバナンス強化を図るとともに、総務大臣の各種監督権限等を規定する地方公共団体情報システム機構法の一部改正についてお認めいただきました。 マイナンバーカードの交付の遅延については、平成二十八年六月に全市区町村でマイナンバーカード交付計画を策定し、これに基づき交付を進め、同年十一月末までに遅延を解消しています。
件(衆議院送付) 第五 脱税の防止のための情報の交換及び個人 の所得についての課税権の配分に関する日本 国政府とバハマ国政府との間の協定を改正す る議定書の締結について承認を求めるの件( 衆議院送付) 第六 外国為替及び外国貿易法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 金融商品取引法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第八 地方公共団体情報システム機構法
○議長(伊達忠一君) 日程第八 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長横山信一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔横山信一君登壇、拍手〕
○小野田紀美君 地方公共団体情報システム機構法の一部を改正する法律案について、あっ、済みません、小野田紀美でございます、質問させていただきます。
○委員長(横山信一君) 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信 及び郵政事業等に関する調査 (日本郵便株式会社によるトール社買収の経緯 及び総務省の対応に関する件) (日本郵政株式会社の巨額損失と郵政民営化と の関係に関する件) (日本郵政グループの今後の経営に関する件) (学校用務員業務の民間委託の妥当性に関する 件) (日本放送協会の関連団体に係る会計検査の結 果に関する件) ○地方公共団体情報システム機構法
○国務大臣(高市早苗君) 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(横山信一君) 次に、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
平成二十九年四月二十一日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 平成二十九年四月二十一日 午後一時開議 第一 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 水防法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに
○議長(大島理森君) 日程第二、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長竹内譲君。 ————————————— 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔竹内譲君登壇〕
————————————— 議事日程 第十五号 平成二十九年四月二十一日 午後一時開議 第 一 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 二 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 三 水防法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国
――――――――――――― 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
地方公共団体情報システム機構法等の一部改正案について質問します。 最初に、住民基本台帳法の改正についてであります。 端的にお答えいただきたいと思います。機構が機構保存本人確認情報を利用して扱う事務が、この法改正によってどう変わるのでしょうか。
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、奥野総一郎君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高市国務大臣 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
総務委員会専門員 塚原 誠一君 ――――――――――――― 委員の異動 四月十一日 辞任 補欠選任 金子万寿夫君 國場幸之助君 谷 公一君 武部 新君 同日 辞任 補欠選任 國場幸之助君 金子万寿夫君 武部 新君 谷 公一君 ――――――――――――― 四月十日 地方公共団体情報システム機構法
○竹内委員長 次に、内閣提出、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。 ――――――――――――― 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
マイナンバー制度の円滑な運用を図るとともに、地方公共団体情報システム機構が処理する事務の適正な執行を確保するための地方公共団体情報システム機構法等の改正案を今国会に提出します。 また、法人間でやり取りされる証明書類や契約書類の電子化を促進するため、マイナンバーカード等を用いて証明書類等に署名した者の権限を電子的に証明する電子委任状の普及を図るための法律案を今国会に提出します。
マイナンバー制度の円滑な運用を図るとともに、地方公共団体情報システム機構が処理する事務の適正な執行を確保するための地方公共団体情報システム機構法等の改正案を今国会に提出します。 また、法人間でやりとりされる証明書類や契約書類の電子化を促進するため、マイナンバーカード等を用いて証明書類等に署名した者の権限を電子的に証明する電子委任状の普及を図るための法律案を今国会に提出します。
○政府参考人(宮地毅君) J—LISの運営につきましては、地方公共団体情報システム機構法に基づきまして、地方三団体の代表や有識者が参画をいたします意思決定機関の代表者会議のガバナンスの下に行われることとなっておりまして、ここにおいて自治体の要望あるいはニーズなどを踏まえながら事業を行っていくのが基本ではございますが、情報セキュリティーに関しましては、地方公共団体のニーズもますます強くなってくると考えているところでございますので
委員御指摘の地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ—LISは、地方公共団体情報システム機構法に基づきまして設立をされております。かつ、その設立に当たっては総務大臣の認可を要することから、今回御審議をいただいておりますサイバーセキュリティ基本法上の認可法人に該当をするところでございます。
J—LISは、御承知のとおり、地方公共団体情報システム機構法に基づいて、マイナンバー制度の基幹業務などを行うために地方公共団体が共同して運営する地方共同法人でございますから、その運営というのは、やはりこの機構法に基づいて、人事も含めて、地方三団体の御代表や有識者が参画される意思決定機関である代表者会議のガバナンスのもとに行われております。
委員御指摘の地方公共団体情報システム機構、いわゆるJ—LISは、地方公共団体情報システム機構法に基づきまして設立され、かつ、その設立に当たって総務大臣の認可を要することから、今回御審議をいただいておりますサイバーセキュリティ基本法上の認可法人に該当いたします。
○政府参考人(時澤忠君) 法律に地方公共団体情報システム機構法というものがございまして、その機構法に基づいて設立されたものでございます。
一方、法案が通った後の地方公共団体情報システム機構、これに移行いたしますと、地方公共団体情報システム機構法に基づきまして設立されます地方共同法人となります。意思決定機関としての代表者会議、また有識者によるチェック機関であります経営審議委員会、代表者会議の決定した方針に従い業務の執行に携わる執行機関が置かれることになります。
地方公共団体情報システム機構法におきましては、「地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。」とされております。 現在、財団法人地方自治情報センターが所有いたします基本財産のうち、地方公共団体が拠出したもの以外のものにつきましては、これは自己造成基金と助成基金でございます。
○大熊委員 修正案のCIOの権限強化というところに結局のところはつながっていくのかなというふうに思って御質問させていただいているんですが、地方公共団体情報システム機構法の第一条の「目的」のところの最後の方に、「もって地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
同様に、地方公共団体情報システム機構法の第四条の資本金の部分でございますが、資本金については地方公共団体が出資する、それ以外の者は出資できないというふうに法律に書いてあるわけでございますが、具体的に各自治体の出資割合というのはどのように決められるのかというのを教えていただければと思います。
○望月政府参考人 地方公共団体情報システム機構法におきましては、理事長と監事は代表者会議が任命することとしておりますが、副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命することとされております。また、機構の職員は理事長が任命することとされておりまして、私どもといたしましては、こうしたことから理事長は人事権を十分に行使できるものと考えております。